平田村議会 2022-12-13 12月13日-02号
給与勧告は民間給与を基に決められますが、国・県・地方公共団体の職員の給与を媒介して民間企業にも一定程度逆作用しています。例えば、私立病院や農業協同組合、春闘に参加できない中小企業にも給与波及すると言われていることをご理解いただきたいと思います。
給与勧告は民間給与を基に決められますが、国・県・地方公共団体の職員の給与を媒介して民間企業にも一定程度逆作用しています。例えば、私立病院や農業協同組合、春闘に参加できない中小企業にも給与波及すると言われていることをご理解いただきたいと思います。
60歳以上の職員の給与水準の引下げは、現時点の民間給与における高齢期雇用の実情を考慮し、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に、当分の間の措置として設定したものであり、将来的にはそのときの状況に応じて、所要の措置を順次講ずるものとされておりますので、現時点でいつまでということを明確に申し上げることはできません。 以上でございます。 ◆16番(菅野明) 終わります。
◎柳沼英行総務部長 地方公務員の賃金改善についてでありますが、地域手当は一般職給与法第11条の3に規定され、地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、地域の民間給与の状況をより的確に反映させるための手当とされております。 福島県は、全域が人事院規則に定める支給対象地域に該当していないため、本市においては地域手当の制度は設けておりません。
本市職員の給与等については、従来から国の人事院勧告、県人事委員会の勧告を尊重しており、特に県内の民間給与実態に基づき勧告を行っている県人事委員会勧告に準拠して改定をしてまいりましたので、このたびもその内容に沿って改正しようとするものであります。
年収や給与水準の捉え方については個々人の家計や生活の状況が異なるため一概には言えませんが、会計年度任用職員は職務内容や責任の程度が正規職員とは異なり、主に定型的、補助的な業務を担うこととしておりますことから、同マニュアルに基づき、人事委員会による公民比較を通じて、民間給与との均衡が図られている正規職員の初任給を基本とした本市の会計年度任用職員の給与水準は、職務内容等に見合う適正なものであると認識しております
◎柳沼英行総務部長 初めに、人事院及び人事委員会勧告制度に対する現状認識についてでありますが、人事院及び人事委員会による給与勧告制度は、職員の給与等の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、専門的中立機関である人事院及び各都道府県等の人事委員会が毎年民間給与の実態を調査し、精緻な官民比較を行った上で、公務員の給与制度、給与水準を民間企業従業員のものと均衡させるよう、国家公務員法第28条第2項及び地方公務員法第
また、令和2年分民間給与実態統計調査によれば、働く方々の平均給与は、2年連続して減少しております。 今後、とりわけ若年世代においては、将来にわたって様々な負担がかさんでいくであろう中で、自家用車を購入しなくて済む都市部に居住することを選択していく可能性があります。
人事院は、国家公務員の給与水準に関して、毎年、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行ってきておりますが、去る8月7日、本年の国家公務員給与について、民間給与との較差を埋めるため、職員の俸給月額の引き上げなどを内容とする勧告を行ったところであります。
本年の人事院及び福島県人事委員会勧告においては、民間給与との均衡を図るため、給料月額及び期末勤勉手当の引き上げが示されました。本市におきましてはこれらの勧告に基づき一般職の職員の給料月額を平均0.06%、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げるとともに、再任用職員の勤勉手当を0.05月分、特定任期付職員の期末手当を0.05月分、それぞれ引き上げるものであります。
本市職員の給与等につきましては、従来から国の人事院勧告、県人事委員会の勧告を尊重しており、特に県内の民間給与実態に基づき勧告を行っている県人事委員会勧告に準拠して改定をしてまいりましたので、今回もその内容に沿って改正しようとするものであります。
国税庁の民間給与実態統計調査、2016年の平均給与は、女性は男性の約半分です。正規では、女性の賃金は男性の約7割で、女性の非正規率の高さは賃金格差の要因の一つとなっています。
なお、長が民間給与を調べることは可能であるが、民間における雇用者側と労働者側との関係と同様に、独立した関係である人事委員会の勧告に準じることが適切であると考えているとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決するべきものと決しました。 次に、議案第119号及び第120号については、反対の立場から討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
人事院は、国家公務員の給与水準に関して、毎年、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行ってきておりますが、去る8月10日、本年の国家公務員給与について、民間給与との較差を埋めるため、職員の俸給月額の引き上げなどを内容とする勧告を行ったところであります。
本年の人事院及び福島県人事委員会勧告においては、民間給与との均衡を図るため、給料月額及び期末勤勉手当の引き上げが示されました。本市におきましてはこれらの勧告に基づき、一般職の職員の給料月額を平均0.08%、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げるとともに、再任用職員の勤勉手当を0.05月分、特定任期付職員の期末手当を0.05月分、それぞれ引き上げるものであります。
本市職員の給与等につきましては、従来から国の人事院勧告、県人事委員会の勧告を尊重しており、特に県内の民間給与実態に基づき勧告を行っている県人事委員会勧告に準拠して改定をしてまいりましたので、このたびもその内容に沿って改正しようとするものであります。
◆3番(佐藤栄治) 国家公務員の場合は、人事院勧告ということで、ある程度大企業もある、中小企業もある、零細企業もあるということで、サンプリング化して民間給与の平均値というか、受験生でいう偏差値のような形にして平均的な給与額を出しているというふうにお伺いしております。 そうしますと、人事院勧告に従うと、これは労働界の方が特におっしゃるのですが、大企業の給与ベースになってしまうと。
◎総務部長(猪俣建二) 公務員の給与に関しての基本的な考え方でございますけれども、やはり社会経済情勢に応じた変更、それから均衡の原則といいまして、民間給与でありましたり、他の公務員、他の地方公共団体でありますとか国とかの均衡といったことがございます。そうした中で、この特別職の期末手当の改定を考える上ではこれまでのような取り扱いをしてきたというところでございます。
本年の人事院及び福島県人事委員会勧告においては、民間給与との均衡を図るため、給料月額及び期末勤勉手当の引き上げが示されました。 本市におきましては、これらの勧告に基づき、一般職の職員の給料月額を平均0.09%、勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるとともに、再任用職員の勤勉手当を0.05月分、特定任期付職員の期末手当を0.05月分それぞれ引き上げるものであります。
初めに、議案第114号 伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、福島県人事委員会勧告に準拠し、民間給与との較差を埋めるため、初任給を中心とした若年層の給料月額の引き上げ及び勤勉手当の引き上げを行うため、所要の改正を行うものであります。